産業医とは、事業場において労働者が健康で快適な作業環境のもとで仕事が行えるよう、 衛生管理者とともに職場環境管理を行い、専門的立場から指導・助言を行う医師をいいます。
産業医は産業医学の実践者として、産業保健の理念や労働衛生に関する専門的知識に精通し労働者の 健康障害を予防するのみならず、心身の健康を保持増進することを目指した活動を遂行する任務があります。
産業医を選任することで、
常時50名以上の労働者が働く事業場では、産業医を選任することが義務づけられています。
常時使用する労働者の数が3,000人を超える事業場にあっては、2人以上選任しなければならないこととなっていいます。
また、常時1,000人以上の労働者を使用する事業場、又は有害業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場にあっては、専属の産業医を選任しなければならないことを定めています。
(注)
事業者は、常時50人以上の労働者を使用するに至った時から14日以内に産業医を選任する必要があります。
また、産業医を選任した際は遅滞なく所轄の労働基準監督署長に届け出る義務があります(安衛法第13条、安衛令第5条、安衛則第13条第1項・2項)。
産業医に欠員が出た場合も同じく14日以内に選任し遅滞無く所轄労働基準監督署長に届け出なければなりません(安衛則様式第3号による届出)。
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